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2.診療の流れについて 不正咬合は病気でしょうか?私どもは、不正咬合を真の意味での病気として捉えるのではなく、ウェルネス、フィットネスの概念で捉えようと考えております。もし病気として捉えるのであれば、歯並びの悪いスポーツ選手が世界を舞台として活躍し、オリンピックなどでメダルの獲得など可能でしょうか?健康志向の立場から、あるいは生活の質の向上という立場から不正咬合をとらえ、より快適な、そしてより健康な生活を目指すという立場で歯並びの矯正治療を考えて頂くようお勧めしております。したがって、矯正治療をご希望される場合、絶対的なその治療方法など存在しないことをご理解頂き、考えられる可能な限りの治療方法の提示をするよう心掛けております。そのためには検査・診査に十分時間をかけ、検査結果、治療方針、治療計画、治療予測を含め、できるだけ分かりやすく、かつ詳細にパソコンなどを応用してご説明させて頂くよう努めています。さらに、ご説明した内容はできる限り文書にて残すようにしております(1:書類の例)。以下に、矯正治療の流れを付記致しますのでご参考にされて下さい。
1)初診から治療計画提示・説明まで ・ご予約は電話にて矯正治療を希望する旨を申し出て頂き、受付でお取り下さい(診療概略をご参照下さい)。 ・初診・相談では、お口の中を拝見し、一般的な矯正治療の概略的なご説明および初診状態からの治療の必要性、可能性、方向性などのお話をさせて頂きます。 ・さらに不正咬合の詳細、治療計画・方法の詳細をご希望の場合には、2から3回程度の検査をお受け頂き、現在の不正の状態、治療方針、治療計画、治療予測などを含めた詳細な報告書を作成し(2:報告書の例_1_2_検査結果・治療方針報告書の例、3_治療予測の例)、これに基づきご説明致します。なお、検査には、問診、お口の精査、歯列の模型、レントゲン、顔や歯の写真、かみ合わせの状態を把握するために、ガムを噛んで頂き、その時の下アゴの動きを記録し、上手に噛むことができているかの検査(咀嚼運動検査)などを行います(4:咀嚼運動の記録装置)。
・矯正治療をご希望される場合には、基本的には患者さん自身によって治療方法を決めて頂くようにしております。判断のできないお子さんの場合には、親御さんにお願いをしております。したがって、判断に必要な情報をできる限り沢山、詳細に渡ってご提供するようにしております。 ・最終的な治療方法が決まりましたら、再度、治療確認書(5 :具体的な確認書の例)、最終治療計画書(6 :具体的な計画書の例_1_2)を作成し、治療方針、治療計画、治療期間、費用、本院からのお願いなどについてのご確認をさせて頂きます。 ・実際の診療行為については、最終的な治療計画書をご検討頂き、ご理解を頂いてからになります。なお、詳細については、最終治療計画書提出時にご説明させて頂いております。
2)診療開始から定期的診察開始まで (1)第一期治療と第二期治療(本格矯正治療)とによって診療内容が異なります(子供の歯並びを参照) ・第一期治療(混合歯列期の治療)について: 子供の歯と大人の歯が混在している場合の矯正治療を第一期治療と呼び、口腔環境を整えることを主な目的としています。一般的に考えられているようなすべての歯に矯正器具を装着することはありません(7 :本格矯正装置の例)。取り外しのできない装置は部分的に(8 :2x4装置の例)、あるいは取り外しのできる装置は就寝時を中心に装着して頂くことになります(9 :機能的顎矯正装置の一つの例)(10 :ヘッドギアの例)。
・第二期治療(本格矯正治療、永久歯列期の治療)について: 永久歯咬合が完成した後の治療を第二期治療あるいは本格矯正治療と呼ぶことがありますが、この場合は、すべての歯にブラケット、バンドと呼ばれる器具を接着したり、セメントで固定し、治療が終わるまでは外せません。一般的にいわれている矯正器具です(5の本格矯正装置をご参照下さい)。 (2)定期診察について 必要なすべての装置の装着がおわりますと、治療目標をすみやかに達成するためにワイヤーを交換するなどの定期的な治療が始まります。この実際に装置が入っている期間を動的治療期間と言いますが、この間、原則として1ヶ月から2ヶ月に1回程度の通院となります。定期診察では、装置の調整、治療目標の達成程度、歯ブラシの指導、口腔環境のチェックなども同時にしていきます(11 :衛生士さんによる歯ブラシ指導をしているところ)。
3)装置除去から保定処置開始まで 第一期治療、第二期治療(本格矯正治療)共に所定の治療目標が達成されたと考えらる場合には、矯正装置を除去、装置の使用の中止を致します。ただし、装置を外した後に元に戻る、あるいは新たな不正が生じることが予測される場合には、保定処置と呼ばれ、保定装置(12 :保定装置の一つの例)を使用し、治療を継続していくことになります。保定処置については、一般的に矯正装置除去後、装置使用中止後の1年間は2〜4回程度、その後は年に1回程度行い、できるだけ長く行なうことが望ましいと言えます。なお、保定処置を行なわない場合もあり得ますので、詳細はお尋ね下さい。
4)定期的クリーニングやホワイトニングのご要望に対して 装置が外れて、保定処置に入ってから定期的な歯のクリーニングやホワイトニングのご要望に対してはご相談下さい。 5)保定処置終了からその後について 保定処置が終わると定期的な診査も終わるのが一般的ですが、できればその後もお口の環境チェックを含め、歯並びのチェックを受けられることをお勧め致します。 |